検索
- 2017年9月15日
雇用保険の加入状況についての関係書類を発送しております。
『雇用保険事業所・被保険者名簿』の内容について相違がないかどうかをご確認いただき、『雇用保険加入状況調査書』をご記入の上、相違の有無にかかわらず、被保険者名簿と調査書を9月22日(金)までに必ず返送してくださいますようお願い申し上げます。
なお、内容については9月13日までに当センターに依頼書が到着したものまでを反映しております。それ以降のものは反映されておりませんのでご了承ください。
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、雇用保険の適用対象となります。
対象となる労働者がいる場合、雇用保険被保険者資格取得手続が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。→「雇用保険の適用拡大等について」PDF
- 2016年7月31日
雇用保険の加入状況についての関係書類を発送しております。 『雇用保険事業所・被保険者名簿』の内容について相違がないかどうかをご確認いただき、『雇用保険加入状況調査書』をご記入の上、相違の有無にかかわらず、被保険者名簿と調査書を8月5日(金)までに必ず返送してくださいますようお願い申し上げます。