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お知らせ


「大阪府最低賃金」が改定されます。(平成29年9月30日発効)

これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。

時間額 909円

◎大阪府最低賃金は、パート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されます。

◎詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

最低賃金案内パンフレット → 「大阪府内の最低賃金」



雇用保険の加入状況についての関係書類を発送しております。

『雇用保険事業所・被保険者名簿』の内容について相違がないかどうかをご確認いただき、『雇用保険加入状況調査書』をご記入の上、相違の有無にかかわらず、被保険者名簿と調査書を9月22日(金)までに必ず返送してくださいますようお願い申し上げます。

なお、内容については9月13日までに当センターに依頼書が到着したものまでを反映しております。それ以降のものは反映されておりませんのでご了承ください。


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